プライバシーポリシー

目的

第1条 この規程は、公益財団法人福島県観光物産交流協会(以下「協会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

定義

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  • (2) 保有個人情報 協会の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、協会の役職員が組織的に利用するものとして、協会が保有しているものをいう。
  • (3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  

     ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

     イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの

責務

第3条 協会は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)の趣旨に則り、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。

個人情報取扱事務の登録

第4条 協会は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、その事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

  • (1) 個人情報取扱事務の名称
  • (2) 個人情報取扱事務の目的
  • (3) 個人情報取扱事務を担当する課・所の名称
  • (4) 個人情報取扱事務を登録した年月日
  • (5) 個人情報ファイルの名称
  • (6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項

    個人情報取扱事務の名称

     ア 個人情報の対象者の類型、記録項目及び次条第4項に規定する個人情報を収集する場合には、その理由

     イ 個人情報ファイルの形態及び第6条第4項に規定する提供の有無  

     ウ 個人情報の主な収集先  

     エ 保有個人情報を協会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

  • (7) 前各号に掲げるもののほか、協会が定める事項

2 協会は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

  • (1) 協会の役職員又は役職員であった者に関する事務
  • (2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

4 協会は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

収集の制限

第5条  協会は、個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その所掌する事務を遂行するため必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2  協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各 号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • (1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。  
  • (2) 本人の同意があるとき。  
  • (3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。  
  • (4) 出版、報道等により公にされているとき。  
  • (5) 国又地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  • (6) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に支障が生じるおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3  前項の場合において、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含 む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらか じめ、本人に対し、その利用目的を示さなければならない。

  • (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  • (3) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

4  協会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれ のある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は利用目的 を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りでない。

利用及び提供の制限

第6条  協会は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を協会の内部において利用し、又は協会以外のものに提供してはならない。

2  前項の規定にかかわらず、協会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
  • (2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
  • (3) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (4) 協会で利用し、又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供することに相当な理由があるとき。
  • (5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3  協会は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受 けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限 を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず ることを求めなければならない。

4  協会は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられ ていると認められる場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合 (協会が保有する個人情報を協会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。) により保有個人情報を提供してはならない。

適正管理

第7条  協会は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2  協会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と 合致するよう努めなければならない。

3  協会は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに破棄し、又は 消去しなければならない。

4  協会は、保有個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(委託等に伴う措置等)

第8条  協会は、個人情報を取り扱う事務を協会以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2  協会から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いの ために必要な措置を講じなければならない。

3  前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して 知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

役職員の業務

第9条  協会の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

自己情報の開示申請

第10条  協会は、保有個人情報について、当該保有個人情報の本人からの開示の申請(以下「開示申請」という。)があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって開示申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「不開示情報」という。)である場合を除き、当該開示申請をした者(以下「開示申請者」という。)に当該保有個人情報を開示しなければならない。

  • (1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
  • (2) 開示申請者(未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示申請をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第3項並びに第15条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • (3) 開示申請者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申請者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申請者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示申請者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申請者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

     ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

     イ 開示申請者が明らかに知ることができる情報であって、開示することにより、開示申 請者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがないと認められるもの

     ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認めら れる情報

  • (4) 法人その他の団体(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申請者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

     ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な 利益を害するおそれがあるもの

     イ 協会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

  • (5) 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する 情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を 及ぼすおそれがあるもの

開示申請の方法

第11条 開示申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「開示申請書」という。)を協会に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出しなければならない。

  • (1) 開示申請をしようとする者の氏名及び住所  
  • (2) 開示申請をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、協会が定める事項

2  開示申請をしようとする者は、協会に対して、自己が当該開示申請に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として協会が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3  協会は、開示申請書に形式上の不備があると認めるときは、開示申請者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、開示申請者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

部分開示

第12条  協会は、開示申請に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、当該開示申請の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該保有個人情報を開示しなければならない。

2  開示申請に係る保有個人情報に第10条第3号の情報(開示申請者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申請者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申請者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

存否に関する情報

第13条  開示申請に対し、当該開示申請に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申請を拒否することができる。

開示申請に対する決定等

第14条  協会は、開示申請があった日から起算して15日以内に、当該開示申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示申請を拒否する旨の決定及び開示申請に係る保有個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。)をしなければならない。ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2  協会は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申請者に対し、速 やかに、当該開示決定等の内容及び開示決定をした場合には開示の実施に関し協会が 定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示申請に 係る保有個人情報の全部を開示する旨であって、第11条第1項の開示申請があった日に 開示するときは、口頭により通知することができる。

3  協会は、開示申請に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、前項に規定する書面に当該決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

4  第1項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、協会は、開示申請者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5  開示申請に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示申請があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、協会は、開示申請に係る保有個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、協会は、第1項に規定する期間内に、開示申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1) この項を適用する旨及びその理由
  • (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

第三者に対する意見書提出の機会の付与等

第15条  開示申請に係る保有個人情報に協会、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示申請者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、協会は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申請に係る保有個人情報の表示その他協会が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2  協会は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、協会は、開示決定後直ちに、当該意見書(第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

開示の実施

第16条  協会は、第14条第1項の規定により開示決定をしたときは、速やかに、開示申請者に対してその開示申請に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2  保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して協会が定める方法により行うものとする。

3  協会は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録 されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な 理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

4  第11条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

費用負担

第17条  前条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、協会が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2  前条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について協会が定める開示の方法に応じて、協会が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

自己情報の訂正申請

第18条  協会は、第16条第1項の規定により開示した保有個人情報について、本人から訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の申請(以下「訂正申請」という。)があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって訂正申請があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申請に係る個人情報に事実の誤りがあると認める場合は、これに応ずるものとする。

2  訂正申請は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他訂正申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

保有個人情報の訂正義務

第18条の2  協会は、訂正申請があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申請に係る保有個人情報に誤りがあると認めるときは、当該訂正申請に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

訂正申請の方法

第19条  訂正申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出しなければならない。

  • (1) 訂正申請をしようとする者の氏名及び住所
  • (2) 訂正申請に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 訂正を求める内容
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、協会が定める事項

2  訂正申請をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3  第11条第2項及び第3項の規定は、訂正申請について準用する。

訂正申請に対する決定等

第20条  協会は、訂正申請があった日から起算して30日以内に、訂正申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第11条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2  協会は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正申請をした者(以下「訂正申請者」という。)に対し、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3  協会は、第1項の規定により訂正決定をしたときは、訂正申請に係る保有個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4  協会は、訂正申請に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正 する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面に理由を記載しなければならない。

5  第1項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する機関を30日以内に限り延長することができる。この場合において、協会は、訂正申請者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

6  協会は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、協会は、第1項に規定する期間内に、訂正申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1) この項の規定を適用する旨及びその理由
  • (2) 訂正決定等をする期限

保有個人情報の提供先への通知

第20条の2  協会は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

自己情報の利用停止申請

第20条の3  何人も、第16条第1項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協会に対し、当該各号に定める措置を申請することができる。

  • (1) 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、第6条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき又は第7条第3項若しくは第4項の規定に違反して保有されているとき。当該保有個人情報の利用の停止又は消去
  • (2) 第6条の規定に違反して提供されているとき。当該保有個人情報の提供の停止

2  第10条第2号の法定代理人についての規定は、利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申請(以下「利用停止申請」という。)について準用する。

3  利用停止申請は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他利用停止申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

自己情報の利用停止申請

第20条の4  協会は、利用停止申請があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止申請に理由があると認めるときは、協会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申請に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りはない。

利用停止申請の方法

第20条の5  利用停止申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  • (1) 利用停止申請をしようとする者の氏名及び住所
  • (2) 利用停止申請に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 利用停止申請の趣旨及び理由
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、協会が定める事項

2  第11条第2項及び第3項の規定は、利用停止申請について準用する。

利用停止申請に対する決定等

第20条の6  協会は、利用停止申請があった日から起算して30日以内に、利用停止申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第11条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2  協会は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止申請をした者(以下「利用停止申請者」という。)に対し、速やかに、当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。

3  協会は、第1項の規定により利用停止決定をしたときは、その旨を前項の書面に記載しなければならない。

4  協会は、利用停止申請に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

5  第20条第5項及び第6項の規定は、利用停止申請に対する決定について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「訂正申請者」とあるのは「利用停止申請者」と、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。

異議の申し出があった場合の手続き

第21条  開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について異議のある者は、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、協会に対して書面により異議の申出をすることができる。

2  協会は、前項の異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県知事(以下「知事」という。)の意見を聴くものとする。

  • (1) 異議の申出が前項に規定する期間を超えたもの、又は書面によらないものであることを理由に却下するとき。
  • (2) 決定で、異議の申出に係る開示決定等(開示申請に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
  • (3) 決定で、異議の申出に係る訂正決定等(訂正申請の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る訂正申請の全部を容認して訂正することとするとき。

3  協会は、知事から開示決定等に係る保有個人情報が記録された文書の提示、又は当該開示決定等若しくは訂正決定等に係る保有個人情報の内容について、知事の指定する方法により分類し、若しくは整理した資料を作成し提出することを求められたときは、速やかに、これを行うものとする。

4  協会は、第2項の規定による意見を受けたときは、これを尊重して、その異議の申出に対する決定をしなければならない。 第22条  削除

苦情の処理

第23条  協会は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。

委任

第24条  この規程の施行に関し必要な事項は、協会が別に定める。
附則

施行期日

1  この規程は、平成15年4月1日から施行する。

経過措置

2  この規程の施行の際現にされている改正前の公益財団法人福島県観光物産交流協会個人情報保護規程(以下「旧規程」という。)第4条第2項(附則第2項において読み替える場合を含む。)の規定により登録されている旧規程第4条第1項の個人情報取扱事務に係る同項の登録簿については、この規程の施行後、遅滞なく、新規程第4条第1項各号に掲げる事項で当該登録簿に登録していない事項を登録しなければならない。

3  この規程の施行の際現にされている旧規程第22条第1項の規定による是正の申出については、なお従前の例による。

4  この規程の施行前に旧規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新規程中これに相当する規定がある場合には、新規程の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則

1  この規程は、平成20年4月1日から施行する。